【大阪市平野区】5月1日(月)と2日(火)は、区役所窓口において一部を除きマイナンバーカードの手続きができなくなるそうです。

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大阪市平野区役所公式ツイッターによると、2023年4月28日(金)20時から5月7日(日)の期間、国の公的個人認証システムの更改作業に伴い、電子証明書の発行や失効等の業務が全国的に停止するそうです。これに伴い、区役所窓口において一部を除きマイナンバーカードの手続きができなくなります。なお、コンビニエンスストア等のマルチコピー機(キオスク端末)における証明書交付サービスは停止期間中も、通常どおり6時30分から23時00分まで利用できるそうです。

停止期間中の平野区役所窓口開庁日:2023年5月1日(月)・2日(火)

主な手続きについて

マイナンバーカードの受け取り
マイナンバーカードの交付は可能だそうです。ただしマイナンバーカード交付申請から受け取りまでの間に氏名や住所等に変更があるなど、マイナンバーカードの券面記載事項と住民登録情報に差異がある方、氏名および住所に代替文字の設定が必要となる方については、マイナンバーカードを受け取ることができないそうです。

マイナンバーカード交付申請時に電子証明書の発行を希望された方が、カード交付時に電子証明書の破棄を申し出るなど、電子証明書の発行、失効等の手続きが必要な場合もマイナンバーカードを受け取ることができないそうです。

電子申請書の発行、失効および更新
停止期間中、署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書の発行、失効および更新等すべての手続きが出来ないそうです。有効期限切れに伴う更新手続きもできないそうです。
電子証明書の暗唱番号

暗証番号を忘れたときの初期化、ロックされたときの解除、暗証番号の再設定はできないそうです。署名用電子証明書の暗証番号変更のお手続きもできないそうです。

署名用電子証明書の暗証番号について、利用者証明用電子証明書が利用可能(数字4桁の暗証番号が入力可能)である場合、スマートフォンアプリおよびコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)を利用して自身で行う初期化・再設定は、利用できるそうです。

マイナンバーカードの住所、氏名の書き換え

大阪市内での引越しにより住所が変わる場合や結婚などで氏名が変わる場合
転入転居の手続きや戸籍の届出の後に行う、マイナンバーカードの住所や氏名の変更(券面事項更新)、署名用電子証明書の失効・発行の手続きはできないそうです。

他の市町村から大阪市への引越しにより住所が変わる場合
マイナンバーカードの住所変更(継続利用)はできますが、署名用電子証明書の失効・発行手続きはできないそうです。転入手続きを行った日から90日を経過するとマイナンバーカードが廃止となり、カードの再交付手数料(有料・1,000円)が必要となるそうですので、ご注意ください。

マイナンバーカードの一時停止の解除

紛失したマイナンバーカードが見つかった場合、一時停止の解除手続きは可能ですが、その後の署名用電子証明書の再発行はできないそうです。

停止期間中にマイナンバーカード一時停止解除手続きを行ったとしても、停止期間中はコンビニエンスストア等のマルチコピー機の証明書交付サービスは利用できないそうです。

マイナンバーカードを紛失した場合の一時停止手続きにつきましては、停止期間中であっても利用できるそうです。

在留期間の変更・延長に伴うマイナンバーカードの手続き

有効期間変更や、特例期間延長の手続きはできますが、電子証明書の発行手続きはできないそうです。

有効期限が切れた場合、カードの再交付手数料(有料・1,000円)が必要になります。

非常に大切な、マイナンバーカードの手続きに関わることですので停止期間前にぜひチェックしてみて下さいね。

平野区役所外観②また停止期間の直前・直後は、区役所窓口が大変混み合うことが予想されます。可能であれば比較的来庁者が少ないと予想される前後の週の火曜日、水曜日、木曜日の利用を検討するなど、皆で協力し合って混雑緩和に努めたいですね。

詳しくは平野区ホームページをご確認ください。

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